建設業の許可
500万円以上の工事を請負う場合には建設業の許可が必要になります。
この許可は、法人個人、また元受け下請けを問わず条件に該当する工事を請け負う場合には必要になります。
建設業許可の流れ
許可には届出をしてから知事免許で約40日、大臣許可で約3ヶ月かかります。
書類作成などの事前準備も考慮すると2~3ヶ月を要します。
建設業許可の概要
建設業が必要か
先ずは、許可を受けようとする前に建設業の許可が必要なのか確認する必要があります。
許可が必要な建設業とは、軽微な建設工事以外または付帯工事以外の工事を請け負う場合には許可を取得しなければならい。としています。
軽微な建設業
〇『建築一式工事』 請負代金額(税込み)が1,500万円未満の工事、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
〇『建築一式工事』以外の27業種 請負代金額(税込み)が500万円未満の工事
附帯工事について
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。
建設業の種類について
建設業の許可が必要と判断した場合、次は取得する業種を決定します。建設業には以下の29種の業種があります。
土木一式工事 | 鋼構造物工事 | 熱絶縁工事 |
建築一式工事 | 鉄筋工事 | 電気通信工事 |
大工工事 | 舗装工事 | 造園工事 |
左官工事 | しゆんせつ工事 | さく井工事 |
とび・土工 ・コンクリート工事 | 板金工事 | 建具工事 |
石工事 | ガラス工事 | 水道施設工事 |
屋根工事 | 塗装工事 | 消防施設工事 |
電気工事 | 防水工事 | 清掃施設工事 |
管工事 | 内装仕上工事 | 解体工事 |
タイル・れんが ・ブロツク工事 | 機械器具 設置工事 |
建設業の種類詳細
国土交通省HP (参考)建設工事の内容、例示、区分の考え方一覧(平成29年11月10日から適用)
例:電気工事、エアコン工事などの空調工事は管工事に区分され、以下の建設業が必要となる事が想定されます。
業種 | 建設工事の内容 | 建設工事の例示 |
電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置す工事 |
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、 |
管工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、 |
建設業許可の種類について
建設業許可には大臣許可と都道府県知事許可、更に一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。
①知事許可と大臣許可について
一つの都道府県のみに営業所を有する場合は知事免許が必要になります。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を有する場合には大臣免許が必要になります。
営業所とは、名称の如何に関わらず常時見積もりや契約の業務を行う事務所をいいます。
知事免許 | 1の都道府県の区域内にのみに、建設業の営業所を設ける場合 |
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大臣免許 | 2以上の都道府県の区域内に建設業の営業所 を設ける場合 |
②一般建設業と特定建設業許可
発注者から請負った建設工事を下請に施行させる場合には、請負金額によって一般建設業か特定建設業に分かれます。この場合、二次下請があっても下請は特定にはなりません。
○特定建設業許可・・・大規模工事の元請用
発注者から直接請け負った1件の建設工事のうち、 4,000万円以上の下請契約を行う場合 (建築工事業については6,000万円以上)
③建設業の許可要件
許可を受けるには経営が安定していること、当該工事を施工するための技術力があること、信用(適格性)があることなど5要件を許可の基準としています。
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要です。
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
請負契約の締結やその履行に際して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が1つでも欠格事由に該当する場合、許可はされません。